・遺言書を作成したい
・遺産分割協議が進まない
・相続人の一人が財産を開示しない
・遺留分を請求したい
・相続放棄をしたい
・遺言書を作成したい
・遺産分割協議が進まない
・相続人の一人が財産を開示しない
・遺留分を請求したい
・相続放棄をしたい
⑴自筆証書遺言の場合
開封する前に家庭裁判所の検認手続が必要です。
(ただし、ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。)
検認終了後、遺言書の内容に従い、遺産の分配を行います。
⑵公正証書遺言の場合
検認手続は不要です。
遺言書の内容に従い、遺産の分配を行います。
遺産分割を行う必要があります。
相続人を確定し、遺産の範囲を調査し、相続分の確定の上、遺産分割協議が合意に至れば、遺産分割協議書にしたがって、遺産の分配を行います。
相続の問題は多くの場合、親しい家族同士の話し合いが必要となります。
相続における問題は、相続人の確定や相続財産の調査、相続財産の評価、使い込みの発覚、遺留分の問題など多岐にわたります。
弁護士を入れることで、冷静に話し合いができ、必要以上に揉めたりすることを防ぐこともできます。
1時間無料
<交渉>
・着手金:16万5000円~33万円
・報酬:相続分として取得した遺産の3~7%
<調停・審判>
・着手金:33万円~55万円
・報酬:相続分として取得した遺産の3~7%
手数料:原則3万3000円
※但し、関係者が多数である等、事案が複雑な場合には例外があります。
手数料:11万円~
手数料:33万円~