養育費について、取り決めしたのに、もしくは調停で決まったのに相手方から支払がされないというケースは多く、法整備も進んでいます。
令和2年4月1日に民事執行法が改正され、裁判所を介することで、元配偶者の銀行口座などの財産のありかや、居住先や勤務先などを調査しやすくなりました。
弁護士が介入することでこれまで滞っていた支払が再開すること、法的制度を利用し、支払いを確保することができます。
養育費について、取り決めしたのに、もしくは調停で決まったのに相手方から支払がされないというケースは多く、法整備も進んでいます。
令和2年4月1日に民事執行法が改正され、裁判所を介することで、元配偶者の銀行口座などの財産のありかや、居住先や勤務先などを調査しやすくなりました。
弁護士が介入することでこれまで滞っていた支払が再開すること、法的制度を利用し、支払いを確保することができます。
初回相談料無料
0円
※ただし、裁判所に納める印紙代などの実費代は発生します。
回収できた金額の25%(税込み27.5%)