お悩みの方へ

養育費について、取り決めしたのに、もしくは調停で決まったのに相手方から支払がされないというケースは多く、法整備も進んでいます。

令和2年4月1日に民事執行法が改正され、裁判所を介することで、元配偶者の銀行口座などの財産のありかや、居住先や勤務先などを調査しやすくなりました。

弁護士が介入することでこれまで滞っていた支払が再開すること、法的制度を利用し、支払いを確保することができます。

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

 

着手金

0円

※ただし、裁判所に納める印紙代などの実費代は発生します。

 

成功報酬金

回収できた金額の25%(税込み27.5%)

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