離婚・親権問題の解決事例のご紹介

事例
2023.02.16

子どもがいる夫婦が離婚する場合、父母の一方を子の親権者として指定する必要があります(民法819条1項)。

親権が問題となるのは二つのパターンがあります。
①離婚に際し、親権者を決める場合
②一度決まった親権者を変更したい場合

DVなど一方の親権者に問題がある場合を除き、子どもにとってはお父さんもお母さんも大事な親であることに変わりはありません。一方の親の関与を排除することが正しい状態なのか、排除は自分のためなのか、子どものためなのか、一緒に悩んで、夫婦ではなくなったとしてもお子様のお父さん、お母さんとして、より良い家族の状態を作れるお手伝いをしたいと考えています。

親権に関する事例

・父の監護権者の指定(30代男性・東大阪市)・親権を取得したいです(30代男性・兵庫県神戸市)・親権者を変更したい(40代女性・大阪市)

詳細は親権問題のページをご覧ください。

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